相続財産管理人が必要になるケースは?

query_builder 2025/12/15
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相続財産管理人は、相続人の代わりに財産の管理や精算を行う人です。
しかしどのような場合に、相続財産管理人が必要になるのかご存じでしょうか。
今回は、相続財産管理人が必要になるケースについて紹介します。
▼相続財産管理人が必要になるケース
■法定相続人がいない場合
受け取る人がいない財産は、最終的に国庫に帰属されますが、そのまますぐに帰属されるわけではありません。
そのため亡くなられた方が独り身で、配偶者や子どもなど法定相続人になる人がいない場合は、相続財産管理人が必要です。
また、法定相続人がいない場合、被相続人の借金を返済をしてもらうために、債権者が相続財産管理人を求めてくることもあります。
■相続人全員が相続を放棄した場合
法定相続人がいるものの、全員が相続を放棄した場合は相続財産管理人を専任します。
この場合相続人が不在となるため、相続財産管理人を設け財産を精算します。
被相続人が多額の借金をしており、財産を相続すると多大な不利益が生じる場合に、相続を破棄するケースが多いです。
相続財産管理人が決まるまでの期間は、相続を破棄した相続人が財産の管理をしなければなりません。
▼まとめ
相続財産管理人が必要になるケースは、法定相続人がいない場合・相続人全員が相続を放棄した場合などです。
財産が長期間放置されてしまうことがあるため、このような場合は早めに相続財産管理人を専任するようにしましょう。
『ロータス税理士事務所』では、箕面市において税金に関する幅広いサポートを行っております。
相続や贈与に関する豊富な実績がございますので、お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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