遺産分割調停の申し立てを行う方法

query_builder 2025/03/15
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話し合いで相続に関する分割方法が決まらない場合は、遺産分割調停を行います。
遺産分割調停においては「誰が」「どのように」申し立てを行うのか、気になる方も多いでしょう。
今回は、遺産分割調停の申し立てを行う方法について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
▼遺産分割調停の申し立てを行う方法
■相続人が家庭裁判所で手続きを行う
遺産分割調停は、家庭裁判所へ手続きを申請します。
しかし、どの裁判所でも手続きできるわけではありません。
対象となる相手方の相続人もしくは、当事者同士で決めた家庭裁判所にて申請を行いましょう。
また、相続人に定められているのであれば、申し立てする人物に定めはありません。
■必要書類は税理士にサポートを依頼できる
家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行う場合、さまざまな書類が必要です。
申し立てに必要な書類は、以下のようなものがあります。
・遺産目録や相続関係図などの申立書
・被相続人および相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・登記簿謄本または登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
とくに税務関係の書類は準備に時間がかかるため、税理士にサポートを依頼するケースも多いです。
▼まとめ
遺産分割調停の申し立ては、相続人であれば申請する人物に定めはありません。
しかし、税務関係の書類は準備に時間がかかるため、税理士にサポートを依頼するとスムーズに進みます。
遺産分割調停における各種書類について相談したい場合は、箕面市の『ロータス税理士事務所』までご連絡ください。
税務の分野に長く携わってきた、経験豊富な税理士によるサポートを提供いたします。

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