遺産分割の種類

query_builder 2025/02/13
12
遺産分割は、相続が発生した際に遺産を相続人の間で分ける手続きです。
分割方法にはいくつかの種類があり、状況や相続人の意向により適切な選択肢が異なります。
そこで今回は、遺産分割の主な種類について解説します。
▼遺産分割の種類
■協議分割
協議分割は、相続人全員が話し合いによって遺産を分割する方法です。
全員の同意が必要ですが、自由度が高く遺産の種類や価値に応じて柔軟に分割できます。
ただし、相続人間の意見がまとまらない場合、トラブルが発生しやすい点には注意が必要です。
■調停分割
調停分割は、家庭裁判所の調停を通じて遺産を分割する方法です。
相続人間の協議がまとまらない場合、第三者の調停委員が間に入り解決を目指します。
公平性が保たれる一方で、手続きに時間と費用がかかる点がデメリットです。
調停でも合意が得られない場合は、審判分割へ移行します。
■審判分割
審判分割は、家庭裁判所が最終的な決定を行う方法です。
調停が不成立となった場合に実施され、裁判官が法律に基づいて遺産分割の内容を決定します。
迅速に解決する場合もありますが、相続人同士の対立や裁判所の判断へ不満が生じる可能性もあるため注意が必要です。
▼まとめ
遺産分割には、協議分割・調停分割・審判分割の3種類があります。
協議分割は柔軟かつスムーズに進められますが、意見が対立した場合は調停分割や審判分割が必要です。
相続でお悩みの際は、箕面市の『ロータス税理士事務所』にご相談ください。
専門知識を持つ税理士が、遺産分割や相続手続きに関するご相談へ丁寧に対応いたします。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE