遺産分割協議書を作成する流れ

query_builder 2025/02/28
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遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合った遺産分割の内容を記載している書類のことです。
相続の各種手続きにおいて提示するシーンも多く、基本的には作成が推奨されています。
今回は、遺産分割協議書を作成する流れについて解説しているので、ぜひ参考にしてください。
▼遺産分割協議書を作成する流れ
①相続人の確定
故人の遺産を誰が相続するのか、相続人を確定します。
遺産分割協議書を作成するにあたり、必要な事項のため事前に相続人を確認しておきましょう。
②被相続人の財産を確定
遺産分割協議書には、被相続人が持つ財産の詳細も記載します。
相続人の確定と並行して、持っている財産をすべて洗い出しましょう。
③遺産分割協議を行う
相続人を集めて、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の合意が必要です。
一人でも協議に参加できない場合は、別の日にスケジュールを変更し対応しましょう。
必ず相続人全員を集めたうえで、合意形成を行う必要があります。
④遺産分割協議書を作成する
相続人全員の合意が取れれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には必ず記載しなければいけない項目があるため、作成時には注意が必要です。
不安な場合、専門家に作成を依頼しましょう。
▼まとめ
遺産分割協議書を作成する場合、相続人を確定しなければなりません。
また相続人全員で協議のもと、合意形成を図る必要があるため、遺産分割協議書については専門家に一任した方が安心です。
箕面市で税理士事務所を運営している『ロータス税理士事務所』は、遺産分割協議書の作成にも対応しております。
経験豊富な税理士が対応いたしますので、遺産分割にかかわる書類でお悩みの方はぜひご相談ください。

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