遺産分割協議書を作成する目的とは

query_builder 2025/03/01
17
親族が亡くなった場合、遺産の相続問題が発生します。
遺産相続でトラブルを起こさないためにも、遺産分割協議書の作成が必要です。
しかし、なぜ遺産相続において遺産分割協議書の作成が必要なのでしょうか。
今回は、遺産分割協議書を作成する目的について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
▼遺産分割協議書を作成する目的
■相続の手続きに必要
遺産の相続が発生した場合、さまざまな手続きを進めなければなりません。
各種手続きのなかで、遺産分割協議書の提出を求められるケースも多いです。
遺産相続において遺産分割協議書の作成は義務付けられていないものの、トラブル回避や手続きを進めるために作成されています。
■相続人全員が合意したことを証明するため
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割方法に合意したことを証明する書類です。
相続時の遺産分割においてトラブルが発生しやすいため、遺産分割協議書を残して対策を行います。
この協議書は相続開始時から効力を発揮するため、相続におけるさまざまなトラブル回避を目的として作成されているのです。
■遺産の分割法を明確にするため
遺産の分割方法は、相続人の話し合いで確定します。
その際に遺産分割協議書を作成していなければ、話し合いで決めた遺産分割方法が不明確になってしまいかねません。
遺産の分割方法を明確にすることが、遺産分割協議書を作成する目的でもあります。
▼まとめ
遺産分割協議書の作成は、相続の手続きやトラブル回避を目的として行われています。
また、相続人全員の合意を証明したり遺産分割方法を明確にしたりなど、遺産分割をスムーズに進めるために作成されているのです。
遺産分割協議書の作成を検討されている方は、箕面市の『ロータス税理士事務所』へご相談ください。
長年、税理士として培ってきた税務の経験をもとに対応しておりますので、安心してご依頼いただけます。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE