生前贈与が無効となるケース

query_builder 2025/06/22
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節税のために生前贈与を行っていても、無効になるケースがあるのをご存じでしょうか。
知らずに生前贈与を行ってしまうと、後にトラブルへと発展する場合があるため注意が必要です。
今回は、生前贈与が無効となるケースについて解説しているので、ぜひ参考にしてください。
▼生前贈与が無効となるケース
■成年後見制度を利用した贈与
成年後見制度とは、財産を持つ人の認知症対策として定められている制度です。
定められている後見人は、その人の財産を守る役目を担います。
そのため、成年後見制度を利用して他者へ生前贈与をすることはできません。
■遺留分を無視した贈与
遺産には、法的に定められた遺留分が存在します。
生前に遺留分を無視した贈与が行われた場合、無効となる可能性もあるため注意しましょう。
贈与を行う場合は、遺留分も計算したうえで行う必要があります。
■贈与が名義預金に分類される
贈与されたものが名義預金と判断された場合、相続税の課税対処に分類されます。
たとえば、親が子ども名義の通帳に貯金をしていた場合、親の預貯金として判断されるため相続税に含まれてしまいます。
子ども自身が預貯金を管理したり、印鑑を管理したりするなどの対策が必要となるでしょう。
▼まとめ
生前贈与が無効になるケースは、成年後見制度を利用した場合や遺留分を無視した贈与などが当てはまります。
また、贈与がその人の名義預金になるケースも当てはまるため、生前贈与をする場合は注意しましょう。
『ロータス税理士事務所』は箕面市エリアを中心に、税務に関するサポートを行っております。
生前贈与に関する相談を税理士に依頼したい場合は、ぜひ当事務所をご利用ください。

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