相続登記する時に委任状が必要になるケースは?

query_builder 2026/10/03
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相続した不動産は、相続登記をして名義変更しなければなりません。
その時、手続きの方法によっては委任状が必要になるケースがあるので注意が必要です。
今回は、相続登記する時に委任状が必要になるケースについて紹介します。
▼相続登記する時に委任状が必要になるケース
■相続人の親族が代わりに行う場合
相続人本人ではなく、親族が代わりに相続登記を行う場合は委任状が必要です。
病気やケガなど、相続人が手続きできない状態にあり、第3者に代行を依頼する場合には委任状を用意しておきましょう。
ただし、親が未成年者の子どもの代わりに相続登記を行う場合は、委任状は不要です。
■司法書士に依頼する場合
自分で相続登記を行うのが難しく、司法書士に代行を依頼するケースもあるでしょう。
その場合は、相続登記の必要書類と合わせて、作成した委任状を法務局に提出しましょう。
委任状に関しては司法書士が作成してくれるため、依頼者は署名捺印するのみです。
■共同相続人の1人が行う場合
不動産を複数の相続人で相続し、代表の1人が相続登記を行う場合は委任状が必要です。
ただし、相続登記を行う不動産の分割割合が法定相続分通りであれば、委任状は必要ありません。
▼まとめ
相続人の親族や司法書士など、相続人以外が相続登記を行う場合は原則委任状が必要です。
共同相続人の1人が行う場合も同様ですが、不動産の分割割合によっては必要ないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
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