不動産を相続した際に行う所有者移転登記の流れ

query_builder 2025/06/01
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不動産を相続した際は、3年以内に所有者移転登記を行わなければなりません。
これは義務化されている手続きのため、期限を過ぎると罰則対象になる恐れもあります。
相続財産に不動産を含む場合は、所有者移転登記の流れについて、事前に確認しておきましょう。
今回は、不動産を相続した際に行う所有者移転登記の流れについて解説します。
▼不動産を相続した際に行う所有者移転登記の流れ
①相続する財産の確定
相続が発生した際は、どの財産を受け継ぐか確定させましょう。
相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
②必要書類を準備する
不動産の相続が確定したら、申請に必要な書類を集めましょう。
相続登記申請書や被相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書などが必要となります。
③登記申請書を作成
所有者移転登記を行う際は、登記申請書が必要です。
登記申請書はホームページからダウンロードできるため、事前に書式や記載内容を確認しておくと良いでしょう。
④管轄の法務局へ申請
必要書類と登記申請書を作成したあとは、管轄の法務局へ申請します。
申請する際は、不動産を所有する法務局で行わなければなりません。
⑤法務局で審査を実施
書類が受理されたら、法務局で審査を実施します。
審査には、2週間程度を見込んでおくと良いでしょう。
⑤所有者移転登記の完了
法務局による審査が終了したタイミングで、通知書が発行されます。
登記完了から3ヶ月を過ぎると受領できないため、注意が必要です。
▼まとめ
不動産を相続した場合、所有者移転登記が必要です。
登記までの流れを事前に確認しておくと、手続きもスムーズに進められるでしょう。
相続に関する税務のご相談については、箕面市にある『ロータス税理士事務所』までご連絡ください。
実績が豊富な税理士として、一つひとつのご相談に対して真摯に耳を傾け、丁寧なサポートを行います。

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