遺贈の種類について

query_builder 2025/03/22
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遺贈とは、故人の遺言に沿って相続人以外に財産を渡すことを指し、いくつか種類が存在します。
そのため、具体的な内容についてご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺贈の種類について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
▼遺贈の種類について
■特定遺贈
特定遺贈は、遺言書に記載してある一部の遺産を遺贈することです。
一般的に、財産には負の遺産も含まれますが、特定遺贈の場合はプラスの財産だけで済むケースもあります。
また特定遺贈の場合、遺贈の放棄期間に定めはありません。
しかし、遺留分については法定相続人で分割する決まりとなるため、その分の手続きは必要です。
また、受け取る予定の人物が亡くなった場合、特定遺贈はできない点にも注意しなければなりません。
■包括遺贈
包括遺贈は故人が作成した遺言に内容を反映し、財産の一部または全額を遺贈することです。
この場合、特定の団体や人物に包括遺贈されるケースが多いでしょう。
すべての財産のうち配分割合を定めて遺贈するため、受け取る側の人物は法定相続人と同等の扱いになります。
しかし、法定相続人の権利である相続の遺留分は、遺贈できないため注意が必要です。
▼まとめ
遺贈とは、故人の遺言内容に沿って、相続人以外に財産を渡すことです。
特定遺贈と分割遺贈の2種類に分類されており、それぞれ内容が異なるため注意しましょう。
箕面市にある『ロータス税理士事務所』では、遺贈に関するご相談にも対応しております。
遺産相続でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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