遺言書の種類

query_builder 2025/02/05
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遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や作成手続きが異なります。
選ぶ種類によって効力や手間も変わるため、状況に合わせて適切なものを選択することが重要です。
そこで今回は、遺言書の種類について解説します。
▼遺言書の種類
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分自身で手書きする遺言書です。
全文を手書きし、日付・署名・押印を加えることで効力が発生します。
手軽に作成できる一方で、形式や内容に不備があると無効になる場合もあるため、注意が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。
遺言者が内容を口述し、公証人がその内容を文書にまとめます。
証人2名の立ち会いが必要ですが、法的に確実な遺言となり、相続時に無効となるリスクを避けられます。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場で作成する遺言書です。
遺言書を封印し、公証人と証人の立ち会いで署名押印する手続きが必要です。
内容の秘密性を保てますが、文書の形式不備がある場合は無効になる可能性があります。
▼まとめ
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
ご自身の状況に合った遺言書を選び、内容を明確にしておくことで相続トラブルを防げるでしょう。
遺言書を作成する際は、専門家のアドバイスを活用するとさらに安心です。
『ロータス税理士事務所』では、遺言書作成や相続手続きに関するサポートを提供しています。
専門知識を活かして円滑な手続きをお手伝いしますので、安心してご相談ください。

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